債務整理には4種類ある!自分に合った整理方法を

借金を抱え、返済ができない場合にとる法的手続として債務整理があります。 

債務整理の手続としては、任意整理個人再生自己破産特定調停の4種類がありますが、どの手続をとるかは、債務額や収入状況など具体的に検討する必要があります。 

今回は、4種類の手続について紹介するとともに、それぞれのメリット・デメリットについても解説します。 

債務整理とは 

 

債務整理とは、債務について減額や返済猶予などの方法により、債務に苦しむ人に向けた手続をいいます。 

借金苦から抜け出すための手続ともいえ、任意整理・個人再生・自己破産・特定調停の4種類があります。 

任意整理の特徴と注意点

任意整理とは、消費者金融などの債権者との間で、生活に無理のない範囲で(場合によっては家族に知られることもなく)、減額の交渉や分割払いなどの交渉をし、おおよそ3年から5年で分割返済していく手続をいいます。 

交渉時では、将来利息や遅延損害金の減額と免除を中心に交渉していきます。将来利息がカットされることで、これまで利息の返済に充てられていた金額を元金の返済に充てることができ、毎月の返済額を減らすことができます。 

弁護士に依頼すると、弁護士の方で引き直し計算を行いますので、もし過払金が発生していれば、過払金を考慮した減額交渉をすることができます。 

任意整理の特徴は他にも交渉の対象とする債権者を選択することができるところにあります。例えば、住宅ローンや自動車ローンの返済もある場合、家や自動車といった財産を手放さなければならない状況になります。そうならないためにも、ローンについては任意整理の対象から外して他の債権者との間だけ、任意整理を行うことができます。 

 

3つの注意点 

  • ブラックリストに登録される


任意整理に限らずですが、債務整理を行うと、事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されます。登録されると、クレジットカードが新規に発行できなくなるほか、新たにローンを組むことができなくなります。ただ、ずっと登録され続けるわけではありません。一般的に、事故情報に登録される期間は、完済してから約5年といわれています。完済後5年が経過すれば、新規にクレジットカードを発行したり、ローンを組むこともできますのでご安心ください。また事故情報に登録されたとしても、使えるのが現金のみではありません。キャッシュレス決済は普通にできます。 

  • 保証人に影響を及ぼす


注意点の2つ目として、保証人がいる場合、任意整理をすると保証人が借金を負うことになります。保証人に迷惑をかけたくないのであれば、任意整理の対象から外すことも選択の一つです。 

  • 全ての債権者が交渉に応じるわけではない


注意点の3つ目は、債権者によっては交渉に応じないケースもあります。そもそも任意整理は法律に基づいた手続ではありませんので、債権者に交渉に応じる義務はありません。そのため、債権者から毎月5000円以上の返済でないと受け付けないと言われることもあります。 

 

任意整理はどんな人が向いているの? 

任意整理の特徴と注意点をお伝えしましたが、任意整理は自分に合っているのかご不安でしょう。 

端的に言いますと、任意整理は交渉で無理のない返済を目指す手続になりますので、毎月の返済額を下げたい人には向いている手続といえます。 

しかし一方で、例えば継続した収入がなかったり、収入があっても借金の総額が収入以上に大きかったりする場合(毎月2万円の返済で借金総額300万円を返済していくなど)は任意整理の手続は困難でしょう。 

個人再生の特徴と注意点

個人再生は、住宅等の資産を処分せず保有したまま、裁判所によって債務を5分の1ほどに減額してもらって返済していく手続です。

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等個人再生がありますが、これらの手続は別の機会に譲るとして、大まかには債務者が裁判所に個人再生を申し立てると、再生委員(裁判所が選任)が債務者と債権者から意見を聞いた上で、再生計画を立てます。債務者は裁判所で認められた再生計画に基づいて、原則3年間(特別な事情がある場合は5年間)で分割して返済していきます。完済すれば、法律上の返済義務が免除されます。

 

 

5つの注意点 

  • ブラックリストに登録される


ブラックリストに登録されることは、任意整理でご紹介しましたので割愛しますが、個人再生の場合、5年から10年は借入れが制限されます。 

 

  • 手続が複雑


 2つ目の注意点は、個人再生は債務整理の手続の中で最も難しいと言われています。裁判所に申し立てるにあたって必要な書類も多くあり、再生計画の立案も細かな計算をしなければならず、債務者一人ではとても乗り切れません。個人再生をする際は、弁護士のサポートがなければ裁判所に認めてもらうことは極めて困難でしょう。東京地裁の場合、原則として弁護士を代理人にする必要があり、履行可能テスト(再生委員への報酬を分割して払う)といって個人再生後に債務の返済ができるかをテストされます。 

 

  • 費用と時間がかかる


 3つ目の注意点は、費用と時間がかかります。一般的な個人再生はスムーズにいけば半年以内で終わりますが、東京地裁で個人再生を申し立てた場合、6か月はかかるとみておきましょう。その他にも裁判所に申し立てるにあたっては、申立費用や再生委員の報酬(15万円から25万円が目安)も債務者で用意する必要があります。 

  •  債権者平等の原則


4つ目の注意点は、債権者平等の原則が適用されます。任意整理であれば特定の債権者を対象から外すこともできますが、個人再生の場合、全ての債務が対象となります。個人再生は債務額をある程度減額しますので、そこで一部の債権者を優遇するようなことはしてはならないのです。もし、一部の債権者に対してのみ支払ったり(これを偏頗(へんぱ)弁済と言います)、不当な目的で不誠実な申立てがされた場合は再生計画が認められなかったり、申立てが却下されることもあります。 


  • 保証人に影響を及ぼす


最後は、任意整理と同様、保証人に影響を与えます。保証人がいる場合で個人再生をするにあたっては、保証人に十分な説明をし、理解を得ることが重要です。 

 

 

個人再生はどんな人が向いているの? 

 

個人再生は、裁判所を通して債務額を大幅に減額してもらう手続になります。住宅ローン特則を利用して、家などの財産を保有したまま手続を行えます。住宅を手放したくない人には向いている手続です。その他、次にご紹介する自己破産では一定の職業に就くことに制限がかかりますが、個人再生ではその制限はなく、また自己破産で免責不許可事由にあたる借金の理由であっても個人再生は問われません。 

ただし、個人再生の手続には、借金総額が5000万円未満であることや継続的に収入があること、再生計画に対して債権者からの不同意が2分の1以上ないことなどが利用する条件となります。 

 

自己破産の特徴と注意点

自己破産は裁判所によって借金を免除してもらう手続ですので、経済的なメリットは債務整理の中で最も大きいといえます。そのため、当然ですが、裁判所もどう頑張っても返済できない人にしか借金の免除を認めません。

 

 

5つの注意点 

  • 全ての債務が免責されるわけではない


 自己破産は借金の支払義務が法律上なくなるという非常に強力な効果をもつ手続です。 

支払義務がなくなると言っても、税金や健康保険料、罰金、損害賠償債務などは非免責債権といって破産手続が無事に終わっても債務として残り続けます。 

  • 免責不許可事由があると免責できない


次に、競馬、パチンコなどを理由に自己破産することとなった場合は、免責が認められない可能性があります。これを免責不許可事由と言います。ただ、免責不許可事由があったとしても、裁判所の裁量によって免責となる可能性もあります。 

  • 財産を失うことも


3つ目として、一定程度の財産がなくなります。生活に必要最低限度を超える財産については破産管財人が回収し、換価することになりますので、失う可能性があります。もっとも、破産開始決定後に取得した財産については自由財産として取得することができますし、資産として形成することもできます。持ち家で住宅ローンがある場合は、自己破産すると手放すことになりますので、個人再生と比較して検討する必要があります。 

  • 一定の職業に就けないことも


4つ目の注意点として、自己破産の手続中は資格制限(一定の職業に就けない)を受けます。ただし、これについても裁判所から免責決定が出次第、復権します(資格によっては別途申立てが必要)。 

  • 家族に知られることも


最後に、家族に知られてしまうことがあります。例えば、裁判所に申し立てるにあたっては、同居人の収入状況(世帯収入)を裁判所に明らかにする場合があります。その際に、家族に破産手続を行うことが知られる可能性はあります。その他、ブラックリストに登録されることは任意整理と個人再生と同じです。 

 


自己破産はどんな人が向いているの? 

 

 自己破産は裁判所によって借金をゼロにしてもらう手続になります。そのため、現実的に返済が困難な人や債権者から差押えされる又はされている人、個人再生との関係で言えば住宅ローンの返済が困難な人、生活保護を受けている人などは債務整理をするにあたっては自己破産が最初の選択肢になるでしょう。また基本的に免責不許可事由がなく、借金自体が非免責債権でなければ、自己破産できる条件は整います。逆に、任意整理でも返済できる人や家族に知られずに借金を減らしたい人、家などを手放したくない人は自己破産には向きません。 

 

 

特定調停の特徴と注意点

特定調停は裁判所を通じて債権者と話し合って返済計画を立て、返済していく手続になります。任意整理と近いのですが、特定調停は裁判所を通しますし、弁護士でなくても債務者が調停を申し立てることもできます。話し合いは調停委員主導の下、行われますので、仮に債権者が話し合いに応じなかったとしても、調停に代わる決定を裁判所がすることもできます。

 
注意点 

調停委員を通してとはいえ、債務者は自分の収支がこれくらいだとかこのような生活を送っているなど債権者に説明しなければなりません。基本的には調停委員から指示されますが、相当程度面倒な手続となるでしょう。

また調停に代わる決定は執行力があります。つまり、返済を怠れば、決定に基づいて

差押えがなされる可能性があります。

 


特定調停はどんな人が向いているの? 

 特定調停は、任意整理と同様、少なくとも元本の返済ができる見込みができる人には向いているといえます。

また特定調停は債務者でも行える手続ですので、弁護士費用が用意できないなど金銭的余裕がない人には向いているでしょう。

まとめ

任意整理・個人再生・自己破産・特定調停それぞれの特徴と注意点などを挙げましたが、どの手続をとるかによってやるべき準備や結論が異なります。

自分に合った債務整理を行うためにも、借金でお悩みの方はお気軽にご相談ください。