自己破産しても免責されない債権に注意! 

 

自己破産は、自分の借金について返済義務を免れるという点でメリットと言えますが、全ての債務について免責されるわけではありません。 

自己破産を検討している人で、その債務の内容として、消費者金融に対する債務もあれば、税金の支払債務がある人もいるでしょう。さらには、離婚して養育費を負担している最中で自己破産を検討している人もいるかもしれません。 

そんな様々な債務がある中で、自己破産しても免責されない債権があることに注意していただくとともに、具体的にどのような債務が自己破産で免責にならないのか、についてご紹介いたします。  

非免責債権

非免責債権とは、その名の通り、自己破産をしても免責されない債権をいいます。

基本的に、自己破産の手続が進み、最終的に裁判所から認められると、債務の支払義務は免除されますが、非免責債権に該当する債務は対象外となります。

つまり、非免責債権があると、自己破産しても支払義務はなお残ることになります。

ただし、誤解しないでほしいのは、非免責債権があると自己破産ができない、ということではありません。自己破産の手続はできますが、あくまで免責の対象外となるだけです。 

具体的な非免責債権

このような非免責債権には、破産法253条1項に規定されており、次のようなものがあります。

  • 税金や国民健康保険料などの公租公課
  • 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 故意または重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 夫婦間の協力及び扶助の義務、婚姻から生じる費用の負担義務、子の監護に関する義務及び扶養の義務に係る請求権
  • 雇用関係に基づく給料等
  • 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった債務
  • 罰金

 

税金や国民健康保険料などの公租公課

固定資産税、住民税、国民健康保険料、年金、水道料金などの公租公課を滞納すると、自治体や国は法律に基づいて債務者の財産を差し押さえることができます。

一般的に、差押えには、裁判所に訴えを提起して、勝訴判決を得て、任意で支払ってくれない相手に対して、もう一度裁判所に強制執行を申し立てて、差し押さえる流れになりますが、国や自治体の場合は、このような流れを踏むことなく、法律に基づいて、債務者の財産に対して差し押さえることができます。住民税であれば地方税法、年金であれば国民年金法に基づいて差押手続が行われます。

 

悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権/故意または重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権

不法行為の中でも、破産者の悪意によって発生した損害賠償請求権については、被害者を保護する観点から、非免責債権となります。

また悪意でなくても、故意又は重過失によって人の生命又は身体を害する不法行為についても非免責債権となります。

 

夫婦、親族、子に関する支払義務

生活費といった夫婦の共同生活のために必要な支払義務、婚姻費用の支払義務、離婚した妻又は夫に対する子に関する養育費支払義務も非免責債権となります。

 

給与等

個人事業主が自己破産する場合、従業員に対する給料は非免責債権とされ、免責されません。管財事件となると、破産管財人によって財団債権から優先的に弁済されるようになります。

 

破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった債務

自己破産の申立書類の中に、債権者一覧表があります。債権者一覧表には、破産者に、どういう債権者がいて、どれだけの債務があるのかを示す資料の一つです。

そのため、一覧表に記載しなかった債権者については、免責の効力は及びません。なお、知りながら、とありますが、破産者が積極的に記載しなかった場合のみならず、過失による記載漏れも含まれますので、漏れなく一覧表に記載する必要があります。

 

罰金

刑法などの法律上の罰金、科料、過料、追徴金も非免責債権となります。

 

免責不許可事由とは別物

自己破産の手続をするにあたって、債務者に免責不許可事由があるか否かが重要になることがあります。

免責不許可事由とは、文字通り、免責が許可されない理由というものです。

しかし、免責不許可事由と非免責債権が手続上、全くの別物です。そのため、非免責債権があると免責不許可事由となり、その他債務含め免責されないのではないかと心配されるかもしれませんが、それだけで免責不許可となることはないです。