法定後見制度について
本人の判断能力の程度に応じて、民法では、後見、保佐、補助の3つの制度が用意されています。
本コラムでは、法定後見制度について解説します。
後見制度とは
認知症、精神障害など精神上の障害により、判断能力が欠けているのが通常の状態にある人を支援するための制度です。保佐、補助と比べて最も重い類型になります。
判断能力が失われたまま日常生活を送ろうとすると、それすら困難になる場合があります。そのため、後見制度では原則として生活全般にわたって成年後見人が成年被後見人をサポートします。
成年後見人
成年被後見人を法的に支援・保護する役割を担う成年後見人は、誰しも当然になるわけではありません。成年後見人は、家庭裁判所の審判によって選任され、成年被後見人の利益を考慮しながら活動していきます。
成年後見人には、法的権限として、代理権と取消権が与えられます。成年後見人は、このような権限に基づいて、ある時は成年被後見人に代わって契約を締結したり、またある時は成年被後見人にとって不利益な契約を取消すことができます。ただし、全てについて、代理権・取消権が認められるわけではなく、成年被後見人の自己決定を尊重する観点から、食料品や衣料品といった日用品に関する行為については、取消しの対象になりません。
成年後見人は、親族の方もなることができますが、ほとんどの場合が弁護士や司法書士、行政書士などの法の専門家が選任されることが多いです。
保佐制度とは
認知症、精神障害など精神上の障害により、判断能力が著しく不十分な状態にある人を支援するための制度です。保佐制度では、民法で定められた一定の行為するためには、家庭裁判所から選任された保佐人の同意が必要となります。仮に保佐人の同意を得ずにした行為であった場合は、本人または保佐人が取り消すことができます。
また後見制度と同様、日常生活に関する行為については、取消しの対象になりません(保佐人の同意も必要ありません。)。
保佐人
被保佐人を法的に支援・保護する保佐人は、家庭裁判所の審判によって選任されます。先ほどもご紹介した通り、保佐開始の審判がなされると、民法13条1項で定められた財産上の重要な行為について保佐人に同意権が与えられ、また保佐人の同意を得ないでした行為について取消権が付与されます。
また申立てと同時に又は後で、代理権付与の申立てをすることで、家庭裁判所の審判で定められた法律行為について代理権が付与されます。
さらに、保佐開始の審判がなされた後に、必要に応じて、保佐人の同意権と取消権の範囲を家庭裁判所の審判によって拡張することができますし、財産上の重要な行為に挙げられていない特定の法律行為についての代理権の付与を求めることもできます。
補助制度とは
軽度の精神上の障害により、判断能力が不十分な状態にある人を支援するための制度です。
保佐制度と同様、家庭裁判所によって選任された補助人には、同意権・取消権・代理権が付与されます。
補助人
補助人にも同意権・取消権・代理権が付与されますが、保佐人との違いは、保佐人は民法13条1項各号所定の行為に関する同意権と取消権、並びに家庭裁判所によって指定された法律行為に関する代理権を有するのに対し、補助人は、民法13条1項各号所定の行為のうち、家庭裁判所によって指定された法律行為に関する同意権、取消権、代理権となります。
成年後見人等には誰が選任される?
裁判所の書式では、申立てをする際に、成年後見人等候補者の欄が設けられ、本人の成年後見人等になろうとする者を記載することができます。
しかし、成年後見人等の選任にあたっては、家庭裁判所が本人にとって最も適任と思われる人を選任します。したがいまして、親族の方が候補者として記載しても、本人に法律上又は生活面で課題があり、財産管理が複雑かつ困難であるなどの事情がある場合には、弁護士など専門的な知識を有する人が選任されることがあります。これに対しては不服申立てをすることはできません。
もちろん、成年後見人等が複数選任される場合もあり、例えば身上については親族後見人、その他については弁護士などの成年後見人というケースもあります。
成年後見か、保佐か、補助か
ご本人の判断能力がどの程度低下しているのか、素人目からは判断がつきません。
そのため、家庭裁判所に申し立てる際には、医師の診断及び鑑定についての照会書が必須となります。これを基に、3類型のうちどれで申し立てればよいのかを検討します。もっとも、成年後見で申し立てたが、家庭裁判所の判断で保佐開始の審判となることもありますし、その逆もあり得ます。
法定後見制度を利用するにあたっての注意点
本人が死亡するまでは辞められない
法定後見制度は、一度選任されたら、基本的に本人が死亡するか、本人の判断能力が回復するまでは辞められません。
例えば、遺産分割協議をするために、一時的に法定後見制度を利用し、協議が終わったら辞任又は解任しようということはできません。
成年後見人等の役割は「守る」こと
よく勘違いされている方も多いのですが、成年後見人等は、本人の財産を「守る」ことを目的として選任されます。そのため、成年後見人等が本人の財産を活用して投資によって資産を増やしたり、借金をすることなどは原則として許されません。