離婚に伴う財産分与


婚姻関係にある男女が離婚する際、多くが財産分与について話し合いが行われます。
しかし、この財産分与については争いになることが多く、協議や調停でも難航することがあります。
本コラムでは、離婚に伴う財産分与として、財産分与の性質や実際の分与方法、割合などについて解説します。

財産分与とは 

 

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で協力して築き上げた財産を離婚時に公平に分配することをいいます。離婚する際に、必ず財産分与をしなければならないわけではなく、財産分与をするかどうかは当事者の自由ですが、実務上は離婚の際に財産分与はよく争いになりますし、相手との関係性を一気に清算するというお気持ちからか、一体となって解決することが多いです。

もっとも、財産分与はしないと当事者同士で合意すれば、財産分与はせずに離婚することは可能ですし、合意がなかったとしても、財産分与を拒否することができる場合があります。

例えば、婚姻前に当事者間で夫婦財産契約を締結していた場合や対象財産が婚姻前に取得したものであることが証拠上も明らかな場合、親族から相続や贈与などで得た特有財産であった場合などです。

 

財産分与の種類 

 

財産分与には、清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与の3つの性質があるとされています。

清算的財産分与とは、財産分与の名の通り、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を公平に分け合うことをいいます。財産分与と言うと、この意味でのイメージをする方も多いと思います。協力して築いたものですので、どちらの名義であるのか、離婚原因がどちらにあるのかという問題とは関係ありません。 

扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、離婚によってどちらかが経済的に困窮することが明らかな場合に、経済的に自立するまでの生活を補助する目的で支払われる財産分与です。 

例えば、専業主婦で子どもを育てながら、家計は夫の収入で成立していたというような場合に、離婚すれば経済的にすぐに自立できるほどのですし、育児もしなければならないとなるとフルタイムの仕事に就くことができない場合もあります。さらに、健康状態が悪く、すぐに働くことができないような場合もこれにあてはまるでしょう。

慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与とは、文字通り、慰謝料請求としての性質をもつ財産分与のことをいいます。本来、慰謝料と財産分与は別に考えますが、慰謝料も財産分与も最終的には金銭の支払いによるところが共通していますので、慰謝料を含めた財産分与をすることができます。もちろん、金銭でなく不動産の譲受で慰謝料とすることも可能です。 

ただし、夫婦の一方どちらかに不倫やDVなどの行為があり、それに基づいて離婚するというようなケースでは、財産分与とは別に慰謝料請求することがほとんどであり、慰謝料的財産分与が発生するケースはあまりありません。 

 

財産分与の割合と方法

 

原則は2分の1

法律上、財産分与の割合に関する規定はありませんが、裁判実務上では原則として共有財産の割合は2分1とすることになっています。これは、夫婦共働きであっても、一方が専業主婦(主夫)であっても変わりません。 

原則は2分の1であるものの、財産形成への貢献度が明らかであることが客観的証拠により証明された場合には、貢献度に応じた割合に変更されることもよくあります。いずれにしましても、夫婦の形は様々であり、画一できるものではありませんので、当事者の各事情によるところが大きいです。 

 
 

財産分与の方法 

 

離婚前であっても、離婚後であっても、まずは当事者同士で話し合うことになります。 

基本的には、すべての財産とその内容を確認して、お互いがどの割合でどのような方法で財産分与するかを取り決めます。書面を交わすことが一般的ですが、後々のトラブルを避けるためにも、強制執行認諾付の公正証書を作成することをお勧めします。 

 

相手が話し合いに応じない、割合について揉めたなど話し合いが成立しなかった場合は、家庭裁判所へ調停を申し立てることを検討しましょう。調停を申し立てた後は、お互いが顔を合わせることはなく、調停員が間に入って、双方の言い分を聞いた上で、財産分与を取りまとめていきます。ここで成立した場合、調停調書が作成・交付されますが、この調停調書は相手が履行しない場合に強制執行できる書面となりますので、大切に保管しましょう。 

 

調停でも成立しなかった場合は、審判手続に移行するか、訴えを起こすかのどちらかになります。 

財産分与請求権には時効がある

   

 

財産分与は離婚後いつでも請求できるものではありません。離婚成立日から2年以内に行使しなければその権利は消滅し、以後財産分与を請求することができなくなりますので、注意してください。 

なお、一般的に、この「2年」は除斥期間とされているため、時効の中断はできません。もっとも、調停や審判手続中に2年経過したとしても権利は消滅しません。  

 

最後に 

   

一般的に、離婚する際は、財産分与も併せて交渉することが多いのですが、財産分与について定まらない場合は、離婚だけを先に成立させる柔軟な対応も可能です。
ただし、その際は時効も気にしながらなりませんので、財産分与で離婚手続きが進まないなどお困りでしたら、お気軽にご相談ください。