もし損害賠償請求を受けたら・・・。

 

ある日突然、内容証明郵便が届き、「10日以内に金100万円をお支払いください。」と記載されていた場合、驚かれると思います。

請求された根拠について記載された内容を見ると、様々なケースがあります。

 

・自分がネット上にした投稿が名誉毀損に当たるとして慰謝料を請求されている。

・契約上の義務違反として損害賠償請求を受けている。

・交通事故の被害者から損害賠償を請求されている。

・不貞行為をし、不貞相手の配偶者から慰謝料を請求されている。

・子ども同士の喧嘩で、相手の両親から損害賠償を請求されている。

 

何からのトラブルがあった場合には、損害賠償請求によって被害の回復を図ることになりますが、ネット上の投稿、契約、交通事故、男女関係、子どもなど日常生活のあらゆるケースで、誰でも損害賠償請求を受けることがあります。

 

今回は突然受ける損害賠償請求について、その対応や弁護士に依頼する場合のメリットなどについてご紹介します。

 

損害賠償請求を受けたら確認すること


請求の根拠となっている事実は何か

例えば、内容証明郵便なり訴状なり、相手から請求された書面を見て、まず目に入るのは金額でしょう。

しかし、金額よりもまず確認することは、そのような理由で請求をしているのか、ということです。

損害賠償請求は、少し難解かもしれませんが、不法行為に基づく請求なのか(民法709条)、契約上の債務不履行に基づく請求なのか(民法415条)のどちらかです。

そのため、あなたのどのような行為に対して、不法行為又は債務不履行どちらに基づく請求なのかを確認することが重要です。

 

記載された内容に心当たりがある場合

記載された内容に心当たりがある場合や概ね合っているが部分的に間違っている箇所があるなどの場合は、法的に支払義務が生じるのかを検討しなければなりません。

そのため、早期に弁護士に相談することをお勧めします。

 

記載された内容に心当たりがない場合

心当たりがない場合であっても、相手の請求を無視することは決してしてはなりません。仮に、それが裁判であれば、裁判所からすればあなたは何も反論せずに相手の主張を認めたこととみなされ、相手の勝訴判決となり、その後差押えなどの執行のリスクにつながります。

請求の根拠に心当たりがないのであれば、その旨きちんと反論することが重要です。

 

損害賠償請求の対応を弁護士に依頼するメリット

 

支払う必要があるかを法的観点から検討してもらえる 

弁護士に依頼すると、弁護士は法的な観点からあなたに支払義務があるのかを検討します。支払義務がないと判断されればもちろん支払う必要はありませんし、支払義務があったとしても次にご紹介する請求金額の減額交渉をすることもあります。 

 

適正な金額に減額対応できる 

最初に請求された損害賠償金が相場に照らして適切妥当であるかは法律の専門家でないとわかりません。また今ではネットで検索すれば、それなりの相場を知ることができますが、一概には全てが正しいとはいえず、ケースバイケースで判断していく方が適切です。 

弁護士に依頼すると、様々な要素を考慮にして、請求金額を減額する交渉を任せることができます。 

 

交渉から訴訟まで一貫した対応を任せられる 

多くの場合、交渉をし、まとまれば後の紛争を避けることを考慮した合意書なり示談書を作成しますが、両当事者間で合意できなければ訴訟をするのが一般的な流れになります。法律事務所や弁護士にもよりますが、交渉から訴訟まで一貫して対応を任せることができます(弁護士費用については交渉段階と訴訟段階でそれぞれ発生することもあります。)。