消費者金融から裁判を起こされたときの対応
消費者金融から金銭を借り入れて、その返済が滞った場合、消費者金融から訴えや支払督促を提起されることがあります。
訴状や支払督促は突然郵便で届くものではありますが、事前に消費者金融から催告書などが記載された封書などが届いていることが通常です。
とはいえ、届いてしまった訴状等は無視することなく、まずは落ち着くことが大事です。
本コラムでは、突然届いた消費者金融から裁判が起こされたときの対応についてお伝えします。
内容をよく確認
まずは届いた書類の内容を確認しましょう。
届いた書面には消費者金融が請求する金額や請求した根拠が記載されています。
これらは専門的ではありますので、読んで理解するのは難しいかもしれませんが、多くの場合、記載されている内容は、消費者金融から借りたお金を返してください、というものです。
答弁書や異議申立書の提出
訴状等と同封されている答弁書や異議申立書を提出します。
これらを提出しないでいると、消費者金融の主張が認められ、後々銀行口座を差し押さえられる可能性があります。
そのため、答弁書や異議申立書は決められた期限内に提出するようにしましょう。
この時点で、弁護士に相談・依頼している場合には、弁護士に任せることはもちろん、期限が迫っているようなら弁護士に依頼予定である旨を記載するだけでも足ります。
訴訟対応
支払督促で異議申立てをした場合、管轄の裁判所が簡易裁判所から地方裁判所に移ります。その後は、裁判期日が決められ、書面提出などの対応が必要となります。
消費者金融の請求金額を分割で支払うというのであれば、その場で和解に向けた話し合いをし、和解が成立すると手続は終了します(争うというケースは過払金でもない限りほとんどありません。)。
自分は返済してきたので、請求金額が間違っているのではないか、過払金が発生するのではないかと思われたら、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
借金が返せない場合
消費者金融からの請求金額を分割で支払い続けることは経済的に難しいのであれば、債務整理を検討せざるを得ないでしょう。
その間、訴訟は続きますが、別に併行して債務整理の手続をすることができます。
債務整理は基本的に4つの手続が用意されていますが、訴訟にまで至り、分割払いができない事情に鑑みると、まずは自己破産を検討することになるでしょう。
自己破産によって最終的に裁判所から免責許可決定が出れば、借金の支払義務はなくなり、続いていた訴訟も終わります。
まずは弁護士にご相談を
消費者金融から訴えを起こされた際の対応について簡単にご紹介しました。
このようなケースに限りませんが、裁判所から訴状が届いた場合は、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
今回のケースで言いますと、どのような訴訟対応をとるのが最善か、又は自己破産などの債務整理をとることができるのかなどを専門的知識のある弁護士のアドバイスを受けた方がいいでしょう。
これまで、このような案件について数多くのご依頼をいただき、免責許可決定にて解決したケースもあれば、過払金を請求して現金が戻ってきた、又は債務額が減ったというケースを手掛けた実績がございます。
債務整理問題でお悩みの方はお早めにご相談ください。