少年法改正のポイント


令和3年5月21日、少年法が改正され、令和4年4月1日に施行されました。

今回の少年法改正は、18歳、19歳の少年にとっては非常に重要な内容となっています。

本コラムでご紹介したいと思います。 

少年法改正の背景

少年法とは

まずは少年法がどういう法律なのかについて簡単にご紹介します。

少年法とは、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とした法律です(少年法1条)。

少年法の対象とする「少年」とは、20歳未満の者をいいます(少年法2条1項)。

 

改正の背景

今回、少年法が改正された背景としては、令和4年4月1日に施行された民法改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことにあります。

つまり、未成年者の定義について、改正前の少年法では20歳未満であるのに対し、民法では18歳未満となっています。

これでは、民法と少年法との整合性がとれません。

こうした問題を受けて、少年法が改正されるに至りました。


少年法改正のポイント

では、今回の改正で少年法はどのように変わったのか、改正のポイントについてご紹介します。

 

18歳、19歳は「特定少年」

改正の背景で触れた整合性の問題については、「特定少年」という新しい概念を設けることで解決を図っています。

つまり、20歳未満の者は「少年」であることを維持しつつ、民法との整合性の観点から、18歳、19歳の少年については、少年法上「特定少年」と扱うことになりました。

また特定少年に関しては、手続などで特例が設けられています。

 

関連記事 「特定少年」に係る少年事件の特例

 

特定少年に対する逆送となる対象事件の範囲拡大

少年法では、全件送致主義に基づき事件が家庭裁判所に送致された後、審判を受けるのが一般的な流れになりますが、逆送とは、一定の重大な犯罪の場合は、家庭裁判所に送られた後、検察官へ送られ、成人と同じ刑事裁判を受けることをいいます。

この一定の重大な犯罪は、主に「死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件で、罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるとき」又は「故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた16歳以上の少年」とされてきました。

しかし、18歳、19歳の特定少年の場合、この逆送となる事件の対象範囲が広がりました。

つまり、「罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるとき」、「故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた」又は「死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯した」場合の特定少年は、原則として逆送の手続となります。

 

特定少年に対する実名報道の解禁

特定少年に関連する少年法改正のポイントの一つとして、実名報道の解禁があります。

これまでは少年が罪を犯したとしても、報道では「18歳の少年」などと明記されていたと思います。これは、少年法が少年への影響を考慮して実名報道を禁止しているためです。

しかし、特定少年の場合は、逆送されて成人と同じく起訴されると実名報道の規制が解除されます。つまり、例えば、19歳の少年が不同意性交等罪(5年以上の有期拘禁刑。刑法177条1項)を犯した場合、原則として逆送事件の対象となり、検察官による取調べ等捜査の結果、起訴されれば、実名で報道されることになります。

 

特定少年に対する保護処分の変更

これも特定少年に関連するポイントですが、特定少年に対しては保護観察や少年院送致などの保護処分について変更されます。

特定少年が設けられる前(少年法改正前)までは、家庭裁判所が少年に対し審判を下す際は、その少年の性格や家庭環境などを考慮して保護処分を出すようにしており、比較的柔軟な運用がなされていました。

しかし、今回の少年法改正によって、特定少年に対する保護処分が要保護性は重要視されなくなったのです。

つまり、犯罪の内容が重大であれば、たとえ少年の家庭環境などの要保護性が高いとされても、少年院送致となる可能性は高くなります。

 

特定少年に対する不定期刑の言渡し

刑事事件の判決と言われた場合、皆さんはどのようなことを思い浮かべるでしょうか。

一般的には、懲役●年に処するとか、執行猶予●年といったところでしょう。

少年法では、このような決まった期間を示して刑罰が下されません。少年の更生可能性をなくさないためにも、具体的な刑期を定めない不定期刑の運用(懲役●年以上●年以下など)となっています。

特定少年の場合、このような不定期刑は適用されません。つまり、成人と同じように、懲役●年と明確な刑期が定められます。


改正少年法の主なポイントは特定少年に係るもの

以上が主な少年法改正のポイントですが、読んでお分かりの通り、ほとんどが特定少年の新設とそれに関連する手続の特例です。

今回の法改正によって、18歳、19歳の少年に対しては厳罰化されたということになります。

近年では、18歳、19歳の少年が罪を犯すニュースが多くあり、その背景もあっての改正内容と思われます。

そして、こうした特定少年に対しては、逆送によって成人と同じ刑事裁判を受けることもあれば、実名で報道される可能性もあります。

厳しい取扱いがされるため、普通の少年法とは違うということは十分に対応含め気をつけなければなりません。

弁護士はこうした少年の利益を最大限考慮した弁護活動や付添活動をしていきます。子どもが逮捕された、などでお困りの際はお早めにご相談ください。