14歳未満の少年少女が刑事事件を起こした場合の手続

これまでのコラムでもご紹介しています通り、20歳未満の少年少女(以下単に「少年」と言います。)が刑事事件を起こした場合は、少年法が適用され、家庭裁判所によって保護観察や少年院送致などの保護処分を受ける手続になります。その他、検察庁に送致され、成人と同じ刑事手続を踏み、罰金や実刑判決を受けることもあります(これを逆送と言います。)。

しかし、20歳未満であっても、その少年が14歳未満であった場合は、特定少年とはまた少し違った手続となります。

本コラムでは、14歳未満の少年が刑事事件を起こした場合の手続についてご紹介します。

なお、少年法に関する過去のコラムは、以下をご参照ください。

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14歳未満の行為は罰しないが・・・。

大前提として、刑法41条では、「14歳に満たない者の行為は、罰しない。」とあります。これは、一般的に、14歳未満の者は刑事責任能力に欠けるためと言われています。

一見すると、14歳未満の少年が刑事事件を起こして、被害者がいたとしても、刑法犯として罰せられないということになるわけで、例えば、14歳未満の者がお店で万引きしたとしても窃盗罪に問われることはありません。

しかし、その少年に対して法律手続として何も措置を採らないわけではありません。

14歳未満の少年であっても、やはり少年法の手続が適用されます。 


少年法上の分類では、14歳未満の少年は触法少年となる。

少年法上、少年は20歳未満の者を言いますが(少年法2条1項)、審判に付すべき少年について、さらに細かく分類されています(少年法3条1項各号)。

 

少年法3条(審判に付すべき少年)

 次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。

 一 罪を犯した少年

 二 14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年

 三 次に掲げる事由があって、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年

 イ 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること

 ロ 正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと

 ハ 犯罪背のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること

 ニ 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること

 

このうち、「14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年」が触法少年と呼ばれます。いつの時点での14歳についてですが、審判時ではなく、刑罰法令に触れる行為をした時点での年齢が基準とされます。

また罪を犯した少年(犯罪少年)と将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年(虞犯少年)との違いですが、犯罪少年との違いは年齢の違いであって、虞犯少年との違いは実際に刑罰法令に触れる行為をしたかの違いになります。


触法少年の手続の流れ

次に、触法少年事件の手続的流れをみていきましょう。

14歳未満の少年は、罰することはできませんので、一般的にいう捜査機関による捜査は行われず、また逮捕・勾留もされません。もちろん刑罰が科されることもありません。

しかし、刑罰法令に触れる行為をしているため、警察が少年の下に「調査」に来ることはあります(触法調査。少年法6条の2)。調査と言っても、後の手続である児童相談所などの児童福祉機関に通告(少年法6条1項)するための準備行為に過ぎませんので、身構える必要はありません。

警察が調査の結果、触法少年と判断した場合は、児童福祉機関に通告されることになります。

通告を受けた児童福祉機関は、その機関において、調査や適切な措置を行われます。一般的な少年事件の流れでは、全件送致主義といって全ての事件を家庭裁判所に送致しなければなりませんが、触法少年の場合は、必ずしも家庭裁判所に送致しなければならないわけではありません。もちろん、児童福祉機関による調査の結果、家庭裁判所への送致が相当と判断されれば、送致されることになります(どのような基準によるかは各児童福祉機関によりますが、少なくとも14歳未満の少年が殺人、放火、不同意性交などの重大な事件を起こした場合は、要保護性が高いと判断され、家庭裁判所への送致となる可能性は高くなります。)。

家庭裁判所へ送致となった場合は、一般的な少年事件の流れと同じく、審判によって保護処分(保護観察や少年院送致など)を受けることになります。

一方で、家庭裁判所への送致措置がとられなかった場合は、福祉的な措置がとられます。具体的には、児童福祉司等に対する少年又はその保護者に対する指導の委託、児童福祉施設への入所、都道府県知事による少年又はその保護者に対する訓戒などがあります。どのような福祉的措置がとられるかは、触法少年の住居環境や学校での行状、保護者の状況などを総合的に調査し判断されます。

一時保護によって身体拘束を受ける場合もある

触法少年に対しては逮捕・勾留はないとお伝えしましたが、児童相談所による一時保護という措置で一定期間(原則2か月以内)身体拘束を受けることがあります。ただし、少年の安全を確保する目的で行われることがほとんどですので、実務上はそう多くない措置です。

触法少年事件の特徴

一般的に、刑事責任能力を欠く14歳未満の少年であっても、刑罰法令に触れる行為をするというのは、その背景には、養育環境や学校における他者との関係、少年自身の精神疾患や発達上の障害その他生活環境上の問題が原因にあることがほとんどです。

触法少年事件については、こうした背景や特徴を理解した上で、保護者は関わっていく必要があります。

また14歳未満の少年は、児童でもあるので、少年法と児童福祉法が重なり合うところがあります。これに関しては、法は、司法より福祉が先に判断するという仕組み(児童福祉機関先議主義)がとられています。

先ほど、手続の中で紹介した児童福祉機関による措置も、児童福祉機関先議主義に基づき、原則として、児童福祉機関による措置に委ね、その児童福祉機関が相当と認める場合にのみ家庭裁判所(司法)に送致するという手続となっています。 

触法少年事件における弁護士(付添人)の役割

触法少年であっても、少年又は保護者は、いつでも弁護士(付添人)を選任することができます(少年法6条の3)。

警察の調査が強制にわたることはありませんが(少年法6条の4第2項)、必要に応じて、押収、捜索、検証又は鑑定の嘱託をすることができます(少年法6条の5第1項)。

この段階での付添人の役割としては、警察の調査が強制にわたるものではなく、適正に行われているのかをチェックすることにあります。その他、付添人としても事前に触法少年から事情の聞き取りをした上で、警察の調査に対するアドバイスや、少年と異なった認識で調書が作成された場合には警察に対し是正を求めることもあります。

次に、触法少年の処遇が児童福祉機関に委ねられた後は、少年又は保護者の代理人として、児童福祉司と連絡を取り合いながら、触法少年の処遇に関する意見を述べることが主な目的となります。家庭裁判所に送致となった場合は、審判に向けた諸活動をしていくことになります。

いずれにしましても、触法少年は要保護性が高く、その背景には、様々な事情が複雑に絡んでいることが多くあります。

事情によって必要とされるものは異なります。こうした活動は、保護者の方だけでは相当なご負担となるでしょう。

そのためにも、第三者で専門家である弁護士が少年又は保護者の代理人としてこれら活動をすることで、少年又は保護者の負担軽減だけでなく、触法少年の適正な処遇措置を求めることができます。

息子又は娘が刑事事件を起こしてしまって、お困りの保護者の方はできるだけ早めにご相談ください。